財 団法人
日本科学振興財団
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財 団法人
日 本 科 学 振 興 財 団
Japan Science Promotion Foundation
電話 03-5321-9351 FAX 03-5321-9352
目 次
ご覧になる項目をクリックくださ い
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設立の趣旨
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設立役員
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寄附行為
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取組みと展望
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事業概要・組織
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役員
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企業と知的財産
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→
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講演
会
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日 中
21世紀交 流事業
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文化活 動
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お 問合せ
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財団法人
日本科学振興 財団
寄附行為
第1章 総 則
第 1条
この法人は、財団法人日本科学振興財団と称する。
第 2条
この法人は、事務所を東京都港区赤坂
1
丁 目
1
−
17
に置く。
第 3条
この法人は、理事会の議決を経て必要な都道府県に都道府県支部を置く。
第 2章 目的及び事業
第4条 この法人は、科学及び技術の研究を助成振興し、科学思想の普及を図り、
もっ て、わが国の学術・文化
の発展に寄与することを目的とする。
第 5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 科学及び技術の研究の助成
2. 科学基礎教育の助成
3. 科学思想の普及高揚
4. その他前条の目的を達成するために必要な事業
第 3章 資産及び会計
第 6条 この法人の資産は、次の通りとする。
1. この法人設立当初発起人八田嘉明以下
86
名 の寄附にかかる別紙財産
目 録
記 載の財産
2. 資産から生ずる果実
3. 事業に伴う収入
4. 寄附金品
5. その他の収入
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の
2
種 類とする。
基 本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来
基 本
財 産に編入
さ れる
資 産で
構成する。
運 用財産は、基本財産以外の資産とする。
寄附金品で、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。
第
8
条 この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証
券
を
購 入するか、
又 は定期郵便
貯
金
と し、若しくは確実な信託銀行に信
託 す
る か、
あ るいは、定期預金
と
し て理事長が保管する。
第 9条
基本財産は消費し、又は、担保に供してはならない。但し、この法人の
事 業遂行上やむを得
な い理由
が あ るときは、理事会及び評議員会の議決を経、
且 つ文部科学大臣の承認を
受
け て、その一部に限り
処分することができる。
第
10
条
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う
収 入等運用財産
を もって
支 弁する。
第
11
条
こ の法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事
長 が編成し、
理 事会及び評議
員
会 の議決を経て文部科学大臣に届け出なけ
れ ばならない。
事 業計画
及
び 収支予算を変更した場合も
同様とする。
こ の法人の事業の遂行上、必要が
あ ると
き は、
理 事会及び評議員会の議決
を 経て特別会
計を設けることができる。
第
12
条
こ の法人の決算は、会計年度終了後
2
箇 月以内に理事長が作成し、財産目
録 及び事業
報
告 書並びに財
産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事
会 及び評議員会の
承 認
を 受
け て文部科学大臣に報告
しなければならない。
こ の法人の決算に剰余金が
あ ると
き は、
理 事会及び評議員会の議決を経てそ
の一部若しくは全部を基本財産に編入し、
又 は、翌
年
度 に繰越す
も
の と
す る。
第
13
条
収 支予算で定めるものを除く外、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄
を しよう
と
す
る ときは、理事
会
及 び評議員会の議決を経、且つ、文部科学
大
臣 の承認を受け
な け
れ ば
な らない。借入金(その年度
内
の
収 入をもって
償 還
す る一時借入金を除く)
に つい
て も
同 様とする
。
第
14
条
こ の法人の会計年度は、毎年
4
月
1
日 に始まり、翌年
3
月
31
日 に終る。
第 4章 役員及び職員
第
15
条
こ の法人には、次の役員を置く。
会 長
1
名
副 会長
2
名
理 事
15
名 以上
2
0
名 以内(内会長1名、副会長2名及び理事長1名)
監 事
2
名 又は
3
名
第
16
条
会 長、副会長は、評議員会
で 選任する。
会 長、副会長以外の理事及び監事は、評議員会で選任し、理事長は、会長、
副 会長以外
の
互 選でこ
れ
を
定
め る。
第
17
条 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職
務 を代行する。
こ の場合におい
て、副会長が
2
名 以上あるときは、副会長
の 互選で代行者
1
名
を 定める。
理 事長は、理事会の決議に基
き
事 務を掌理し、会長、副会長ともに事故が
あ るとき又は
欠 けたときには、その職務を代行する。
第
18
条 理事は理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。
第
19
条 監事は、民法第
59
条 の職務を行う。
第
20
条 常勤の役員は、有給とすることができる。
第
21
条 この法人の役員の任期は
2
年 とし、再任を妨げない。
補 欠による役員の任期は前任者の
残 任期間とす
る。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまで
は、
な お、その職務を
行 う。役員は、この法人
の役員たる
に
ふ さわしくない行為のあった場合
又 は特別の事情のある場合には、そ
の 任期中とい
え ど
も
評 議員会及び理事
会 の議決により、これを解任することができる。
第
22
条 この法人には、評議員
2
0
名 以上
3
0
名 以内を置く。
1.
評 議員は、学会、研究団体等広く科学技術界、学界を代表する者及び経済
界 の学識経
験
者 のうちから
理事会で選出し会長がこれを委嘱する。
2.
こ の法人の役員は評議員を兼ねてはならない。
3. 評 議員には、
第
21
条 の規定を準用する。この場合において
第
21
条 中「役
員」 とあるの
は 「評議員」と
読
み 替えるものとする。
第
23
条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行う外、理事
会 の諮問に応
じ、
会 長に対
し、必要と認める事項について助言する。
評 議員会には、評議員会議長
1
名
を 置き、評議員の互選で
こ れ
を定める。
第
24
条 この法人には名誉総裁を置くことができる。
名誉総裁は、理事会の推薦により評議員会において決定
し、会長がこれを
推 戴する。
第
25
条 会長は、必要に応じて理事会の議決を経て、顧問及び参与若干名を委嘱す
る ことができる。
第
26
条 顧問は、会長の相談に応じ、参与は、会長の相談に応ずる外この法人の
運 営について
助
言 する。
第
27
条 この法人に、事務局を設ける。
事 務局に局長を置き、理事のうち
1
名 がこれに当る。
事 務
局 に参事、
総主事、主事等の職員を置く。
職 員の任免は、すべて理事長の承認を
受 けて
事 務局長がこれを行う。
職員は、別に定める規定により上司の命をうけて事務に従事する。
職 員は有給とする。
第
28
条 支部には支部長及び職員若干名を置く。
支 部に関する規則は、理事会の承認を経て支部長が定める。
第 5章 会 議
第
29
条 理事会は毎年
4
回 会長が招集する。但し、会長が必要と認めた場合、又は
理 事現在数の
3
分 の
1
以 上
か
ら、会議の目的事項を示して請求のあったと
き は、臨時理事会を
招 集しな
け ればならない。
理事会
の議長は会長とする。
会 長に事故のあるとき又は
欠 けた
と き
は、 副会長が、副会長に事故のある
と き
は理事長がそれぞれ順次に議長となる。
第
30
条 理事会は、理事現在数
3
分 の
2
以 上出席しなければ会議を開き、議決する
こ とができない。
但 し、理事
会に出席できない理由で、当該議事につき書面
を もってあらかじめ意思
を 表
示
し た者は、出席者とみな
す。
理 事会の議事は、この寄附行為に別段の定め
が ある場合を
除 く外、出席
理 事の過半数をもって決
し、可否同数のときは議長の決する
と ころに
よ る。
第
31
条 次に掲げる事項については、理事会において原案を作り評議員会の議決を
経 なければな
ら ない。
1. 事業計画及び収支予算並びに事業報告、収支決算についての事項
2. 不動産の買入れ、又は基本財産の処分についての事項
3. 助成金の配分に関する事項
4. その他、この法人の業務に関する重要事項で、会長において必要と認めた
事 項
第
29
条 及
び
前 条は、
評議員会に準用する。この場合において第
29
条
及
び
前 条中「理事会」及び「理
事」 とあるのは「評議
員会」「評議員」と
読 み替えるものとする。但し、
評 議員会の議
長
は、 評議員会議長とする。
第
32
条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者
2
名 以上が署名押印
の 上、これを保
存 する。
第 6章 維持会員
第
33
条 この法人はこの法人の維持と存立を確実にし、事業の遂行に成果を収め
る ために維持会員
を 置く。
第
34
条 維持会員は、維持会員規程の定めるところにより醵金するものとし、且つ、
こ の法人の
事
業
に よる便
宜を受けることができる。
第
35
条 維持会員についての維持会員規程は、理事会及び評議員会の議決を経て
別
に 定める。
第 7章 寄附行為変更並びに解散
第
36
条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおの
3
分 の
2
以 上の
同 意を経、且つ、
文 部科学
大 臣の
認 可を受けなければ変更することができ
な い。
第
37
条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおの
4
分 の
3
以 上の
同 意を経、且つ、
文 部科学
大 臣
の 認可を受けなければならない。
第
38
条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数全員の同意及び評議員会の
議 決を経、且
つ、
文 部科学
大
臣 の認可を受けて、この法人と類似の目的を
有 する公益事業に寄附する
も のと
す る。
第 8章 補 足
第
39
条 この寄附行為施行についての細則及び諸規程は、理事会の議決を経て別に
定 める。
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